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REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令について
ビニールカーテン

REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令について

【プロ担当の専門情報】ご購入前に知っておいていただきたい、ビニールカーテンの豆知識を多数掲載しています。

「REACH規則」「RoHSⅡ(RoHS2)指令」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、人や環境への化学物質の悪影響を最小化することを目的として、製品にどれだけの化学物質が含まれるかなどを規制した取り組みの名称です。EU域内の製造者または輸入者を中心として実施されており、欧州、米国、アジア諸国など世界各地域で導入・強化されつつある取り組みです。ビニプロで取り扱っている製品の中にもRoHS2指令適合の製品があります。今回は、私たちの身近な成形品にも関わるREACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令についてご紹介します。

この豆知識の目次
REACH規則とは
RoHSⅡ(RoHS2)指令とは
REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令対象となる製品は?
ビニールシートのREACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令対応製品
非含有証明書について

REACH規則とは

REACH規則とは「Registration(登録)Evaluation(評価) Authorisation(認可) and Restriction(制限 ) of Chemicals(化学品)」の略で付けられた名称です。人々の健康や環境保護、欧州の科学産業競争力の維持向上を目的として、2006年12月18日に欧州理事会で採択され、2007年6月1日に発行されたEU法です。発行の背景には、持続可能な開発という概念があります。

簡単にまとめると、成形品を製造または輸入する事業者には、物質の登録や認可申請、使用制限、情報伝達などの義務付けをしてその規則に従って、製造や輸入をしましょう、という決まり事です。この規則で対象となるのは、「物質」「調剤中の物質」「成形品中の物質」です。製造や輸入をしている企業から化学物質の特性や危険性に関する情報を収集し、人の健康や環境への影響があるかを検討します。その結果危険と判断された場合は当該物質の使用を禁止したり、利用制限や事前許可制にしたりと有害物質が世の中に出回らないように運用されています。

RoHSⅡ(RoHS2)指令とは

REACH規則と同様にEU域内で取り決められたもので、EU域内で流通する電気や電子機器に対しての指令です。「Restriction of the use of certain(使用制限)HazardousSubstances (有害な物質)In elextrical and electronic equipment(電気・電子機器の中の)」こちらの頭文字をとって名付けられました。

元々RoHS指令という指令があり、電気や電子機器のリサイクルをしやすくして、最終的に埋立てや焼却処分されるときに、人や環境に影響を与えないようにするために、電気や電子機器の有害物質を非含有とさせることを目的として制定されました。RoHS指令で規制対象の6物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル))に、新たに4物質(DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)、DBP(フタル酸ジブチル)、BBP(フタル酸ベンジルブチル)、DIBP(フタル酸ジイソブチル))を追加した全10物質を制限するように改正され、RoHS2カテゴリー製品に対するRoHSⅡ(RoHS2)指令となりました。

REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令対象となる製品は?

REACH規則で対象となる製品は「成形品」です。例えば、自動車、電気、電子機器、玩具など、特定の形状にデザインされたものが対象となります。対象の物質には、完成品だけでなく、成形中に使う調剤や発生する放出物も含みます。

RoHSⅡ(RoHS2)指令の対象になるのは、対象の10物質を含む電気や電気製品、繊維、自動車用燃料、メッキ材料、農薬などになります。完全に使用禁止の物質もありますが、鉛のように技術向上のために必要で技術的に代替が不可という理由で、あらかじめ少量の含有量を決めて一部適用除外を受けている物質もあります。

ビニールシートのREACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令対応製品

EU域内が中心ではありますが、EU域内の国と輸出入の関係にある場合もREACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令を守らなければなりません。日本においても、製品含有化学物質管理が進められ、日本の企業内でも「化学物質等に適用する法規制を把握しているか」「製造中に化学物質等の製品含有量を管理しているか」「自社製品の化学物質等の情報は開示できるようにしているか」このようなことを確認し徹底するようにしています。ビニプロで取り扱っている製品の中にもRoHS2指令適合の(製品が廃棄された時、自然環境に悪影響を与える可能性が高い有害物質を含んでいない)ビニールシート・ビニールカーテン製品が複数あります。

防炎(薄手)の糸入り透明ビニールカーテン 0.35mm【VP-350A】

防炎(難燃)機能付きで、屋内利用時も安心。糸入りで、強度も高く透明度もほとんど損なわず視認性も高いビニールシートです。

防炎(薄手)の透明ビニールカーテン 0.3mm【VP-030FA】

薄手の防炎透明ビニールのVP-030FAは防炎機能付きの素材で、UVカットも兼ね備えていますので紫外線対策などにも利用可能です。

製品ページの機能・スペックに上記の「RoHS2指令適合」のアイコンがついている商品が対応製品になります。 REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令に限らず、日本国内でも「J-MOSS」と呼ばれる「含有情報開示の義務」や「化学物質排出把握管理促進法」という「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進」に関する法律があり、化学物質や環境に対する取り組みも活発化しています。

非含有証明書について

REACH規則・RoHSⅡ(RoHS2)指令に基づいて、有害物質を含んでいない成形品と証明するための「非含有証明書」という書類があります。 ビニプロでも発行しておりますので、非含有証明書が必要な方はお見積りやご注文の際にご相談ください。

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